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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1954-05-15 第19回国会 衆議院 法務委員会 第56号

この改正案の三百九十四条におきましては判例違反の中にも、たとえば憲法に関する判例違反は前段に入る、つまりその違背がなかつたならばあるいは原判決違つた結果になつたかもしれない、そういう可能性があるという程度で原判決を破棄するのでありますが、憲法以外の判例に関する法令違背につきましては、他の判例違背と区別する理由はないと考えまして、この通り規定いたしたのであります。

村上朝一

1954-05-14 第19回国会 衆議院 法務委員会 第55号

かような関係もありますし、すでに申し上げますように判例違背はその内容においておそらく法令違背のものであると解釈もとり得ると思うのでありますが、間々法律はその解釈を明瞭にするために、あるいは経過的な関係よりいたしまして、なお論理のみにとらわれない規定の設けられることもしばしばであると存じます。従いましてこの改正案はさらに判例違反を適当なる文字をもつて別に加えるという御意思はないのでありますか。

林信雄

1954-04-23 第19回国会 参議院 法務委員会 第23号

それから形式的な問題はその程度にしておきまして、次に三百九十四条ですね、上告理由関係の問題に移りたいと思いますが、これは最初にも幾らか当局の御意見は開いたのですが、判例違背の場合の取扱いですね。これは当然この法令違背の一部なんだ、こういうふうにはつきりこれはもう解釈をされておるわけですか。

亀田得治

1954-04-23 第19回国会 参議院 法務委員会 第23号

説明員平賀健太君) この民事訴訟法現行法は、従来いわゆる判例違背に該当する場合も、やはり全部三百九十四条で賄つておるわけなのでございまして、要するに判例と申しますのは、やはり法律解釈を示したものであるわけでありますからしてその判例違背したということは、即ち法律解釈を誤つておるということに帰着するのでありまして、理論上当然これは判例違背ということは法令違背の主主張になる、こういうふうに思うわけでございます

平賀健太

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