1957-04-10 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
だから、判例違背を特に上告理由にしないでもよかろうと思うのです。また、法律の解釈適用を誤まった判例があるなら、それに違ったことをやりましても、むしろそれは法令違反にならぬ。そういうときにはむしろ上告理由にならぬ方がいいのじゃないか、こういうように考えられるからであります。
だから、判例違背を特に上告理由にしないでもよかろうと思うのです。また、法律の解釈適用を誤まった判例があるなら、それに違ったことをやりましても、むしろそれは法令違反にならぬ。そういうときにはむしろ上告理由にならぬ方がいいのじゃないか、こういうように考えられるからであります。
この改正案の三百九十四条におきましては判例違反の中にも、たとえば憲法に関する判例の違反は前段に入る、つまりその違背がなかつたならばあるいは原判決が違つた結果になつたかもしれない、そういう可能性があるという程度で原判決を破棄するのでありますが、憲法以外の判例に関する法令の違背につきましては、他の判例違背と区別する理由はないと考えまして、この通り規定いたしたのであります。
○村上政府委員 昨日の林委員の御質問に対しまして詳細お答えしたところでありますが、現行法の三百九十四条の「判決方法令ニ違背シタル」という中には、本来判決抵触、判例違背を含むことは当然であろうと考えておつたのであります。
かような関係もありますし、すでに申し上げますように判例違背はその内容においておそらく法令違背のものであると解釈もとり得ると思うのでありますが、間々法律はその解釈を明瞭にするために、あるいは経過的な関係よりいたしまして、なお論理のみにとらわれない規定の設けられることもしばしばであると存じます。従いましてこの改正案はさらに判例違反を適当なる文字をもつて別に加えるという御意思はないのでありますか。
それから形式的な問題はその程度にしておきまして、次に三百九十四条ですね、上告理由関係の問題に移りたいと思いますが、これは最初にも幾らか当局の御意見は開いたのですが、判例違背の場合の取扱いですね。これは当然この法令違背の一部なんだ、こういうふうにはつきりこれはもう解釈をされておるわけですか。
○説明員(平賀健太君) この民事訴訟法の現行法は、従来いわゆる判例違背に該当する場合も、やはり全部三百九十四条で賄つておるわけなのでございまして、要するに判例と申しますのは、やはり法律の解釈を示したものであるわけでありますからしてその判例に違背したということは、即ち法律の解釈を誤つておるということに帰着するのでありまして、理論上当然これは判例違背ということは法令違背の主主張になる、こういうふうに思うわけでございます
○亀田得治君 よく刑事訴訟法上のことを引合いに出されるわけですが、刑事訴訟法では判例違背というのを法令違背と別個に、項目として上告理由の中に挙げておられる。これは私は法律の体裁としては非常に明確でいいと思うのですね。
なぜその判例違背という字を避けたかという理由については、私まだ調べており戻せんですが、ただ含むと解するのであるというと同時に、私自身も、当無然らば法令違背の中に含めるべきであると、こういうふうに考えております。
刑訴ではこういうふうに入つておりますが、これは午前中、何か日弁のほうの御意向なんか開くと、判例違背の場合は、法令違背の中に含まれるような考え方も幾らかあるようにおつしやつたようですか……。
勿論判例違背は法令違背の中へ含めた趣旨だと、こういうふうに聞きました。又当然そう解すべきだろうと思うのであります。そういう言葉がない以上ですね、いわゆる判例法的な考え方として……。
それから先ほど委員長から仰せられました判例違背の点をこの案では除いておりますが、入れても入れなくても結果は同じことになるので、こういう案ができたものと私は聞いております。これはいずれでも同じことであると思います。
つまり刑事訴訟法では上告というものを大幅に制限しても、つまり違憲問題あるいは判例違背というふうなものだけに限つて、上告というものを大幅に制限しても、そのこと自身は法令違背の救済ということにとつては大した障害にはならない。